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2026年8月6日 ・ 読了目安 6

【保存版】社労士事務所が年間で押さえるべき顧問先の手続き期限4つ

社労士事務所が顧問先ごとに管理する手続きは多岐にわたりますが、なかでも毎年ほぼ全ての顧問先に発生する年次手続きが4つあります。この記事では、それぞれの手続きの名称と期限の目安を、厚生労働省・日本年金機構の公式情報にもとづいて整理します。

本記事は一般的な期限の目安を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の顧問先における要否・様式・正確な提出期限は、必ず厚生労働省・日本年金機構等の公式情報でご確認ください。

①算定基礎届 (毎年7月1日〜7月10日)

社会保険の標準報酬月額を見直す定時決定の届出です。日本年金機構は例年5月末頃に提出期限を案内しており、提出期限は毎年7月10日 (土日の場合は翌営業日) に設定されています。6月中旬より順次様式が事業所へ送付される運用です。

②労働保険 年度更新 (毎年6月1日〜7月10日)

労災保険・雇用保険の前年度分の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付をあわせて行う手続きです。毎年6月1日から7月10日までの期間内に、金融機関や労働局・労働基準監督署の窓口、またはe-Gov電子申請で手続きします。

③賞与支払届 (賞与支給日から5日以内)

顧問先が従業員へ賞与を支給した場合、支給日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。算定基礎届・年度更新のような固定の暦日ではなく、顧問先ごとの賞与支給タイミングに応じて都度期限が発生する点が管理の難しさです。

④36協定 更新 (顧問先ごとの起算日)

時間外労働・休日労働に関する協定 (36協定) は有効期間が定められており、多くの事業所で1年ごとに再締結・届出が必要です。起算日は事業所ごとに異なり、起算日を過ぎて届出をすると、その空白期間の時間外労働が違法になりうるため、起算日の1か月以上前からの準備が推奨されています。

手続き期限管理でよくある悩み

  • 手続きごとに期限の計算方法が違う:固定の暦日 (算定基礎届・年度更新)・基準日からの起算 (賞与支払届)・顧問先ごとの起算日 (36協定) が混在し、Excelで都度計算するのは手間がかかる。
  • 顧問先が増えるほど、今月何件の手続きがあるか把握しづらい:手続きの種類と顧問先数が掛け算になり、一覧性のない管理方法では抜け漏れが起きやすい。
  • 「依頼を受けたが資料待ちのまま止まっている」状態が見えない:期限だけでなく、手続きの進捗状況もあわせて管理しないと、期限直前に慌てることになる。

まとめ

算定基礎届・労働保険年度更新・賞与支払届・36協定更新は、多くの顧問先に共通して発生する年次手続きです。期限の計算方法がそれぞれ異なるため、手続きごとにプリセットとして期限を自動生成できる仕組みがあると、確認の手間を減らせます。コモカンでは、この4つの手続きをプリセットから選ぶだけで期限イベントを生成し、進捗パイプラインとあわせて管理できます。

出典・確認日

本記事は2026-08-06時点で公開されている公式情報にもとづきます。法令・運用は変更される場合がありますので、最新の内容は必ず各公式サイトでご確認ください。

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